理事会をしっかり機能させるためには!?
まずは、理事会の役員をしっかり選任することです。
役員の選出方法については、区分所有法や標準管理規約には規定されていません。とはいえきちんと選出方法・任期を決めて置かないと任期切れの度に選出の苦労が発生します。
通常は輪番制や抽選制、もしくは立候補制などが一般的な方法ですが、どの方法にするのか総会でしっかり決めておきましょう。(一般的には原始管理規約※に記載があります)
※マンションが最初に販売されたときに用意されている基本管理規約のこと、多くの場合標準管理規約が適用されていますが、後でそのマンションに合った規約に変更することが大事です。
立候補による役員の場合は利点として組合運営に活気が出て好ましいのですが欠点として長期政権となり利益誘導などの弊害が出てきやすくもなります。
輪番制は公平に役員が回ってくるのですが、当番時に「何もしないで任期がすぎるのを待つだけ・・・」という人がいたりすると管理業務が停滞したり混乱したりすることにもなりかねません。
管理組合の運営は役員のやる気・資質に左右される場合がほとんどです。
やる気のない理事長・理事となった場合は特に組合の活動が停滞します。やる気のない理事長・理事はその人気が過ぎるのをじっと待っているだけで問題を先送りするからです。
自分たちの組合に最も合う方法で役員を選出し、適切な管理運営ができるよう一人ひとりの区分所有者の積極的な運営への参加と役割分担が重要な鍵になります。
最も注意が必要なのは管理費の滞納を放っておくことです。管理会社は最終的に責任を取りませんし、最後は組合が処理すべき問題だからです。
管理費の滞納は短期消滅時効ということで5年間何も催告等を行わないと、債権として消滅(組合の損金として処理するしかないことになります)してしまいかねません。