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理事会の役職、しっかりその職務について理解していますか? その弐

理事会の役職

監事

監事とは団体の業務運営と財産状況をチェックする役割を言います。理事会の理事とはこの点で役割が異なります。

わかりやすく言えば、理事会を監査する「お目付け役」と言う感じでしょうか。

理事会の業務が総会の決定や法令・規約に反していないかを第三者的な見地からチェックする役目です。

特に決算期には管理組合の財産が健全に運営されているか?会計をチェックする役目なのです。

ですから監事は組合員であっても理事ではありません。なので理事会の決議に加わることはできませんし、立場的には理事会を監視するのが仕事になります。

この辺が最も誤解されている部分になります。

理事に比べると比較的に楽な仕事のようですが、管理組合の公正で適切な運営のためには、是非とも無くてはならない存在なのです。

ではどのような人が監事として適任なのか?

一番良さそうなのは前期の理事長や会計担当理事ではないでしょうか?前期の経験があり、会計の中身もご存知ですので適任でしょう。

もしくは「お目付け役」としての監事であれば、「直近の○年間は理事でなかった人」というように制限をつけて任命するのもありでしょう。

理事会の内容を知っていて、監視も十分に可能だと思われるからです。

次回は理事会をしっかり機能させるためには!? というタイトルで記載します。

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