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「顧問契約サービス]を締結するメリットとデメリットとは?

マンション管理士によるマンション管理組合との顧問契約の特徴

ほとんどのマンション管理士事務所で行っているサービスの一つに「顧問契約サービス」があります。このマンション管理士による「顧問契約サービス」はマンション管理士が管理組合の顧問に就任して、日常的に理事会や総会に出席し、管理組合運営についてのアドバイスや支援をおこなうことが主な業務となります。

顧問業務は、マンション管理士と管理組合が、主に年単位での長期契約を結ぶことで管理組合がいつでもマンション管理士に相談にのってもらえることが一番のメリットです。昨今の高齢化に伴い、実際にマンション管理士を顧問として採用するマンション管理組合は年々増えています。

最も重要なマンション管理士の仕事が、管理会社の管理業務チェックを行うこと。適正な管理項目と業務の設定であるのか?その仕様内容は管理組合に合っているのか?支出された管理費は適正に支出・管理されているのか?組合役員である理事長や監査を行う監事の頼れる相談役・コンサルタントなのです。

「適正な管理業務とマンションの資産価値の維持が出来ていること」、ここが一番のメリットとなります。

また、管理組合にとっては、事前交渉によりマンション管理士への支出が決定できますし、予算化も比較的容易におこなえるメリットがあります。顧問契約は1年更新が普通なので臨時にマンション管理士に頼む場合に比べて総額を低く抑えることも可能となります。

マンション管理士も不定期の不確実な仕事より1年ではあっても安定した仕事(収入)として取り組めるメリットが有るのです。

デメリットとしては、マンション管理士に支払う報酬により、管理組合の毎月(毎年)のコストアップがあります。しかしながら、その分、マンション管理士による管理組合の運営コストの削減や合理化が期待できるため、多くの場合管理組合にとってコスト負担増は最小限(もしくは逆に低減される場合も有)となります。

また、顧問サービスの特性上、業務範囲が曖昧で特定しにくいと言う部分がありますが、管理組合が期待する業務(問題点はどこなのか?)が顧問契約サービスの範囲に含まれるか確認が出来るような「明確な業務範囲」を事前に提示してくれるマンション管理士事務所を選択することが重要でしょう。

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K-FUKUMAマンション管理士事務所
代表 マンション管理士 福間 勝秀
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