区分所有法とはどんなもの?
マンション管理会社の関係者か、管理業務主任・マンション管理士であれば当然ですが一般のマンションの区分所有者(居住者・所有者)も知っておくべき法律です。
マンションに居住しているということであれば必要であるというだけではなく、民法の中の特別法の一つです。
1964年に制定されたこの法律は、団地やマンション形式の建物が増えそれまでの民法だけでは規定できない状況が生じた結果、これらを規定・規制し、もって人々の共同の利益の増進と良好な居住環境の確保を目的としたものです。
とは言え、法律ですので難しい言い回しや表現があり、全部を理解しようとする必要はありません。この辺りは専門家(マンション管理士)等に任せるべきでしょう。
この中で特に管理組合の役員に知っておいていただきたい部位分があります。
この法律の中に出てくる「規約で別段の定めができる」「規約で別段の定めがない限り」と記載されている部分は特に重要な条文ですので、ざっとで良いので読んでおいて頂きたい部分です。
中でも第2条 の区分所有権の定義条項は重要ですので、ここは是非頭に入れておいてください。
後時間と余裕があればの話ですが、「マンション管理適正化指針」のマンション管理の適正化の基本方針・適正化推進のために管理組合が留意すべき基本事項は読んでほしい部分です。
以上、「管理組合の役員になったら?」準備しておいて頂きたい処について記載してみました。
もし半分でも実行していただければ、管理会社の担当者の態度に大きな違いが出ること請け合いですよ。