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マンション管理組合の役員になったら? 1-4 マンションの憲法、管理規約とは?

2019/06/29

管理規約を知ろう!!

役員になったのであれば、管理規約の中の以下に記載する規定についてある程度は理解していただきたいということです。

1:管理組合の業務とは?

 建物の内共用部分とされているエリアの保安・保全・清掃・ゴミの処理、建物の修繕・維持管理、長期修繕計画の策定や関わる業務、損害保険関係の管理、修繕積立金の運用、官公署との渉外業務、その他組合員の共同の利益の増進・良好な環境の維持に関する業務、etc・etc・・・・。

2:役員の業務とは?

 管理組合の最高意思決定機関は総会ですが、その執行機関として総会で付託された業務の実施、管理会社の業務チェック、マンション内での諸問題の検討やルールの徹底、組合委員の意見の収集・調整、総会への議題提示etc・etc ・・・。

3:理事会関係規定の業務

理事長・副理事長・理事・監事・その他役員の業務、理事会・専門委員会等の開催関係業務、理事会の議事録の作成管理etc・etc・・・。

4:総会関係規定の業務

 最高意思決定機関としての総会・臨時総会の開催関係業務、議案書・議事録の作成・管理、特別決議と普通決議関係業務、etc・etc・・・。

5:管理組合の会計業務

 管理会社が代行している会計業務のチェックと監査業務(戸数の多い管理組合では、役員総数やその扱い金額も膨大になり輪番制で任命されている監事の監査能力では間に合わない場合も散見されます)、理事(理事会)の業務監査、外部監査・会計基準の検討・作成etc・etc・・・。

長くなりましたが、かなり重要な部分ですので、ご容赦くださいませ。

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K-FUKUMAマンション管理士事務所
代表 マンション管理士 福間 勝秀
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