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居住するマンションの管理規約は時代に合っていますか? その2-2

2019/05/04

現在の規約がどの様な状態であるのか?確認してみましょう。

現状の規約を確認しておきましょう!!」

1983年以前の規約では「規約の設定、変更または廃止は、原則として区分所有者全員の書面による合意を必要とする」となっているが改正された区分所有法では
「規約の設定、変更または廃止は、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議によってする」となりました。

なので、古い規約のままであれば無効となります。

その他ペット飼育の規定は「規約では禁止」となっているはずであるが購入時に販売業者から良いと言われたとか、猫(犬)は室内なら構わないと言われたとか、完全に規約違反なのであるがきちんとした規約改定の決議がないままになっている場合が多いようです。

現状に即した状態での維持管理を実施するために意見を集約(アンケートの実施等により)して改定をすべきでしょう。

その他、理事会の参加役員が役員の配偶者の出席でもOK(規約では組合員となっておりその配偶者は規定されていない)となっていたりします。

現状に合わないものは改定すればよいのであるが、暗黙の了承で済ましている場合等多くの規約違反が見かけられる場合があります。

例えば「理事会へ出席する理事が何らかの理由や急用で出席できない場合は、同居する配偶者または一親等の青年に達した親族に限りその代理出席をさせる事ができる」「代理出席は出席理事とみなす」等の規定を加えた改定が必要となります。

その他多くの部分で現状と合わなくなっている場合があるので、自身の資産価値を高め、きちんとした管理とするためにも「規約改定」は必須であると思われます。

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