熊本のマンションお困り事なら熊本のマンション管理士へ!

熊本のマンション管理士|マンション管理組合をサポート > お知らせ > 居住するマンションの管理規約は時代に合っていますか?その2-1

居住するマンションの管理規約は時代に合っていますか?その2-1

2019/04/20

居住するマンションの管理規約の改定について

昨年(2018年)の3月にマンションにとって管理規約は国の憲法に値するものです。というタイトルで規約に関する記事をアップしたことがあります。

詳細はこちらから

改めてポイントを記載しますと、

マンションで暮らす以上はルールとしての管理規約が定められていること。

これは国交省の「標準管理規約」が元になっていること。

特に分譲マンションの場合は法令改定に準拠して改定されていること。

時代に合わせた管理規約改定はマンションの資産を守るために必要不可欠であること。

中古マンションの売買や購入の際には特に規約の確認が大切になります。その規約次第で暮らしやすさや使い勝手が異なるからです。

とはいえ、規約があるからと言って安心はできません。

新築時のまま改定されていない、1983年以前の設定や改定で以後更新されていない、規約よりも習慣が優先されている、等々が当てはまるなら急いで管理規約を改定する必要があります。

お問い合わせはこちら

マンション管理組合お困りごと相談室
K-FUKUMAマンション管理士事務所
代表 マンション管理士 福間 勝秀
本社事務所:熊本市東区神園1-1-31
Tel:090-1014-3168
メール:info@manshon-help.com
営業 9:00〜18:00 日曜祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab