理事会の役員については一部に誤解があるようなので、この機会にきちんと整理してみようと思います。
理事会の役職
理事長
理事長は理事会を代表するだけでなく、区分所有法にある「管理者」として管理組合を代表します。
対外的には事業者との折衝、契約の締結、訴訟の提訴などを行い、組合内部に対しては管理費滞納者への督促、ルール違反者への勧告や指導、訴訟の提起などを行います。
また組合で行われる会議を統括し、総会の招集・議長となり・議事録を作成するなどの業務を行います。
副理事長
副理事長は文字通り理事長を補佐し、理事長が病気の時などはその代理(代行)を務める必要があります。
理事長が元気な場合は、さほど出番はないので重要な役職と言えないようですが、もし理事長が独裁であった場合はその理事長に対して意見する役割でもあります。
また逆に理事長が業務執行能力に欠けるような場合は、理事長をリード・補完する役割でもあります。
組合によっては、「次期理事長として副理事長が補佐を務める」というような役割として位置づけているところもあるようです。
いずれにしても、理事長・副理事長は組合にとって重要な区割りであるということになります。
次回は最も誤解がある「監事」について記載したいと思います。