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管理組合の運営 1 理事会の役割・運営 その壱

2019/01/26

理事会の役割とは!?

管理組合において最高の意思決定機関は区分所有者全員で開催される「総会」であることは周知のとおりです。

とはいえ、日常の細々とした業務まで総会を開催して決定するというわけにも行きませんよね。そこで「理事会」という執行機関を設けて「総会」で付託された業務や規約で定められた業務を実行しているわけです。

「管理会社へ管理委託してるのだからは不要では!?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかしながら全部管理会社へおまかせではその「管理会社がどのような管理業務を行っているのか?」をチェックすることができません。

この部分が理事会が必要である一番の理由です。

総会で決定したことをきちんと管理会社が実施しているか?チェックして総会の意思を実現させることが「理事会の重要な役目」なのです。

各年度ごとに実施予定とされる様々な事業をいつ、誰が、どのように、いくらで実施したのか?区分所有者の負担した管理費を取り扱う代表として確認する必要があります。

業者の選定方法や、見積り方法、仕様書の内容等などの確認も必要です。ここをきちんとすれば過大な費用を抑え、希望される仕様での施工の実施が容易になります。

理事会は意思決定機関ではないので、総会での決議を経ない業務の実施権限はありません。もちろん、総会で「~に関する業務については理事会に委任する」という決議がなされていれば別です。

理事会がキチンと機能しているからと言って区分所有者は何もしなくて良いわけではありません。

より良いマンションライフにするためにも、できることなら「区分所有者一人ひとりが積極的に組合の運営に参加していただきたい」ものですね。

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