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「管理委託契約書」の中身について

2018/09/22

「管理委託契約書」の中身について

前回記載しました「管理業務の内容」については確認して頂けたことと思います。

今回は「管理委託契約書」の中身について記載します。まずは管理会社が行う管理業務には以下の4つがあります。
1:事務管理業務  2:管理員業務  3:清掃業務  4:設備管理業務
これらを管理会社の4大業務 と呼んでいます。詳細については「別表」に定める 旨記載されているでしょう。

この中で最も基本的業務になるのが「事務管理業務」です。詳しく記載すれば「管理組合の会計の収入及び支出の調整、出納、専有部分を除く維持または修繕に関する企画又は実施の調整、その他理事会や総会の支援業務等」が挙げら得ます。

前回記載した内容に管理費等の徴収業務について少し触れましたが、管理会社は滞納があった場合には1:報告する 2:「滞納者に対しては◯月(通常3ヶ月~6ヶ月となっている場合が多い)の間は電話や自宅訪問・督促状によって督促する。
3:それでも滞納が続く場合は督促業務を終了する。」となっているのです。

しかも上記の「督促状」とはどのようなものかは記載がありません(もちろんある管理会社の契約書も中にはあります)。「内容証明郵便」で行うのか?その費用は管理会社が持つのか?◯月以降の督促について行う場合の費用の発生は?等々について納得の行く説明を求めましょう。

その上できちんと契約書に明文化(文書化)してもらうようにしましょう。

長くなりましたので、続きは次回以降で

熊本県(熊本市)及び九州各県のマンション管理組合の理事長・役員・監査の方、ご相談いただければ解決のお役に立てると思います。

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