管理会社との管理委託契約とは?
前回「管理会社との管理委託契約の中身を知らない」といったお話をしましたが、いかがでしょうか?マンション管理組合としてどのような業務をやらなくてはいけないのか?自分たちでできることはないのか?
これを確認するためには自分のマンションの「管理規約」の中身を知る必要があります。組合として行う業務の中身が記載されているからです。
第一章 総則には、第1条 目的 第2条 定義 第3条 規約及び総会の決議の遵守義務 第4条 対象物件の範囲
第5条 規約及び総会の決議の効力 第6条 管理組合・・・・・・ ~ 第8章 雑則 第72条 規約原本等 附則 第1条~第5条 議決権割合 迄の記載が国交省監修 マンション管理センター(公益財団法人)発行の「マンション標準管理規約」にコメント(国交省よりの)付きで公表されています。
管理規約を見て無駄な委託を管理会社にしていないか?無駄な経費を支払っていないか?チェックして見る必要があります。
特に管理費等(駐車場代・共用部分の水道光熱費・修繕積立金・他を含む)の徴収については一旦管理会社が行うのですが、滞納が発生して長期になれば管理会社は組合に「最終処理(裁判等の手続きや出廷等)を預けてきます。
標準管理規約では、管理会社は「組合に変わって期限を切って督促を行い、それでも支払われない場合は業務としては以後は督促等の業務を終了する(一部省略)」となっています。
もちろん、最終責任は管理会社ではなく管理組合にあるのでこれらの処理が間違っているわけではありません。
最後の責任は、管理会社は負えないのです。
このことを知っていれば、管理会社から滞納の報告があったときに対応が変わりませんか?早期発見と早期対処が有効な手段です。
今回はここまでとしておきます。
熊本県(熊本市)及び九州各県のマンション管理組合の理事長・役員・監査の方、ご相談いただければ解決のお役に立てると思います。
マンション管理士の有効活用を考えてみませんか?