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マンション管理組合の役員に関する問題 その1

2018/08/11

各マンションにおける適正な役員定数とは?

<「H29年度 熊本市分譲マンション実態調査報告書」によれば、熊本県内の分譲マンションにおける役員の人数については、”3人” という回答が一番多く、次いで5人・4人頭回答が多かったようです。

この数字が果たして適正かどうか?は各管理組合が置かれている状況によりますので、一概には判定できません。傾向としてあるのが「戸数の増加に応じて増える」というものです。

当然といえば当然でしょうね。国交省もマンション管理ガイドラインによれば、概ね「10戸に一人」という記載があります。とはいえ、戸数が10戸未満なので理事長のみ役員として専任というわけには行きませんよね。理事長に何かあった場合に代理を務める「副理事長」や、監査を行う「監事」が最低でも必要でしょう。

となれば、最低でも3人の役員が必要であるということになりますが・・・・・。

実態では、そうも行かないようですね。

理事の人数について(H29年度 熊本市分譲マンション実態調査報告書 より)

監事の人数について(H29年度 熊本市分譲マンション実態調査報告書 より)

監事については戸数に関係なく、1人、もしくは2人とされている場合が多いようです。

皆さんのマンション管理組合ではいかがでしょうか!?

適正な人員が選定(任命)されていますか?

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