一番の問題点としては何があるのでしょう?
そもそも住戸の用途については、各マンションの管理規約によって多少の違い※がありますが、基本的には標準管理規約中の第12条に「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という規定があり、住宅としての用途以外を禁止しています。
※専ら住居用である場合と商業地区あるマンションで店舗・事務所が一部に存在する場合などがあり、これらのタイプにより規約の記載内容が変わります。
住居専用の場合の規定では、当然宿泊施設を営むことはできません。しかし民泊は基本的に「住宅」を利用するものであるため、今までの標準管理規約の記述だけでは「住宅」の定義に民泊住戸を含めてよいのかグレーとなっていました。
ここが一番の問題点です。
マンションのある住戸の1室(例えば3LDKの1部屋)を民泊とする場合と、ある住戸(たとえば 305号室)を民泊として提供する場合とがあり、さらにそこの住戸に区分所有者が居住しながら1室を貸す場合と、区分所有者が居住していない場合、等々「住宅」の定義をきちんとしなければならないわけです。
この改正された標準管理規約では、民泊について「許可する場合」と「禁止する場合」でそれぞれ第12条の2項に追加の記述※2をしています。
※2許可する場合・禁止する場合の記載については前回記載したので省略いたします。