当ホームページの「業務日誌」の最新記事に記載しました「住宅民泊事業制度の施行実施に伴う管理規約の対応は? その1~その2」を見て頂ければ、現状の規約では対応できていないことが良くお判りになると思います。
ですが、今のうちに対応しておかないと「後の祭り!!」という結果になりかねません。
では規約の改定を実現するためにはどのような手順と手続きが必要となるのでしょうか?以下に概略を記載いたします。
1:理事会において規約改定の審議をする ⇒ 管理組合として可とするのか不可とするのか?
2:総会の決議を得る準備をする。⇒ 各区分所有者の意見はどうなのか?(アンケートの実施)※
3:2の結果に基づき、理事会で素案を決定し、その概要(背景)と提案理由についての説明を実施
(書面配布・説明会の開催等)
4:臨時総会(通常総会でも可)の開催準備(総会案内の配布・議案書の作成・配布・出欠の
管理・委任状の提出管理)
5:臨時総会の開催、決議(規約の改定決議は特別決議となり、議決権の3/4の賛成が必要
※2については省略も可、総会の場において協議(論議)する形になります。
という感じですが、原則、結構な時間がかかるものと考えてください。
ですから、早めに対応しないと時間的にに間に合わないかもしれません。
あなたのマンションの管理会社はこの点について、きちんと対応できていますでしょうか?
未対応!となっているなら「K-FUKUMAマンション管理士事務所」へご相談ください!