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業務日誌

マンション管理に関する様々なことや情報について気ままに記載していくつもりです。これがマンション管理に関する問題発見と問題提起となって、各マンションの資産価値の維持と管理の適正化に役立つこととなれば幸いです。

住宅民泊事業制度に伴う管理規約変更対応は? その2

2018/03/27

本法律の施行に伴いマンション標準管理規約の改正をどうすべきか?

改正前までに運用されていたマンション標準管理規約が「住宅宿泊事業法」の成立に伴い平成29年8月29日に改正されました。国交省は各自治体やマンション関係団体等へ同日通知を行い、管理組合への周知を依頼しました。

特に分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止の為には、その事業を許容するか否かについてあらかじめマンション管理組合においてよく議論しその結果を管理規約上に明確化しておくことが望ましいと考えられる。

このためにマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と、禁止する場合の双方の規定例を示す事とされました。

住宅宿泊事業を実施許可とする場合
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と
して使用するものとし、他の用途に供してはなら
ない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法
第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3
項の住宅宿泊事業に使用することができる。

住宅宿泊事業を禁止する場合
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と
して使用するものとし、他の用途に供してはなら
ない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法
第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3
項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

コメント(解説)において、関連の留意事項も提示
○家主居住型のみ可能とする場合
○新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
○新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合

※なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)についても行った。

以上、概略として記載しましたが、対応等については各マンションの管理組合が規約の改定・(または使用細則の改定)等について規約に明確に規定し、トラブルの防止を図っておくべきでしょう。

住宅民泊事業制度に伴う管理規約変更対応は? その1

2018/03/26

この法律が施行されることとなった背景と概要

近年日本への外国人観光客の急速な増大を第一原因として、都市部での宿泊場所へのニーズもこれに比例して増大しています。この増大した観光客の受入れが、既存の宿泊施設だけでは対応できず、これらに代わるものとして民間の賃貸住居の空き家・空室を有効活用し、増大を続ける観光客への宿泊施設提供サービス(民泊)を実用化が迫られているところです。

但し、これらの有効活用のためには、関係する公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りと無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が必須であり、法的な整備としての「住宅民泊事業法(民泊新法)」の施行実施をはじめとして、それぞれの関係施設における調整が急務となっています。

施行される法律の概要

1: 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出
 (氏名、住所、住宅の所在地その他)が必要
  ※ 年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(例:日数(期間)
  制限条例)の創設
  ※ 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の
  受理を含む)・条例制定事務を処理できることとする

2:家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
  <住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置>
(1) 宿泊者の衛生確保の措置
(2) 避難機器設置等の安全確保の措置
(3) 外国語による施設利用方法の説明
(4) 宿泊者名簿の備付け
(5) 騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
(6) 苦情等の処理
(7) 契約の仲介を委託する場合、登録を受けた旅行業者
  又は住宅宿泊仲介業者へ委託
(8) 標識の掲示
(9) 年間提供日数の定期報告

3:家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
4:都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、報告
  徴収、立入検査)を実施 ※ 罰則あり

といった内容です。

以下次回へ続きます。

はじめまして

2018/03/15

こんにちは。マンション管理士の福間です。

熊本地震から2年が経過しました。熊本県内にあるマンションにもその度合いは別にしてそれぞれに被害があったことと思います。被害に遭われた皆様、未だに復旧できておられない方々に謹んでお見舞い申し上げます。また、被害の復旧・修復については各マンションに於いて対応されたと思います。

一応の地震対応は済んで、比較的に落ち着いた生活が戻りつつあると思われます。そんな中、分譲マンションで起こる様々なニーズや、お悩みに対して熊本県内はもちろん、九州各県のマンション管理組合(理事会)様のよきアドバイザーとしてお役に立ちたいと考えています。

是非、お気軽にご相談ください!!

特に熊本市内のマンション管理組合様につきましては「熊本を元気に!!」という基本コンセプトを基に、別途交通費を無料で対応させていただきますので、ご利用下さい。

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K-FUKUMAマンション管理士事務所
代表 マンション管理士 福間 勝秀
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