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マンションの高齢化の問題 その二

2023/05/18

前回はマンションの高齢化の問題を挙げてみましたがいかがだったでしょうか?

上記には居住者高齢化とマンションの建物高齢化も二つが含まれます。

ではその一、居住者の高齢化により組合役員なり手が少なくなってくること。

前回のも述べましたが、役員成り手が居住者高齢化で少なくなってきています。

役員のなり手不足の解決策とは?

役員なり手不足の解決策として、役員資格要件の制限を緩和するというやり方があります。

多くの管理組合では役員の資格として「区分所有者であること」と「マンションに居住していること」の2つが要件になっていることが多いです。

これを満足するには区分所有者であり、現に居住していることが要件ですから高齢化した居住者にお願いするしかありません。

管理規約としては輪番制で1年~2年の任期で担当して頂くような規約が多いと思われます。

40戸くらいの規模だと仮に役員が4人の場合、1年交代であれば10年、2年交代であれば20年で一回りということになりますよね?

新築で購入した場合の年齢が30代半ば~40代とすれば、2年交代の場合一回りすれば50代~60代になっているはずです。

更に戸数が多い場合はどうなりますか?

総戸数・役員数・経過年数・それぞれを現状に合わせて考えてみてください。

2回目の交代時期には年齢は幾つになっておられるのでしょうか?

もちろん元気な方もいらっしゃるでしょうが、そうでない方もおられるはずですよね?

対策の一つとしてですが・・・。

役員の資格要件の制限を緩和を検討してみてはいかがでしょうか?

要件を撤廃することで居住する組合員の家族であったり、外部オーナーも役員として専任することができるようになります。

選択肢が増えます。

その他、役員報酬を支払制度を導入する方法により意欲のある若い居住者にも役員になっていただけるかもしれません。

若しくは、役員を区分所有者以外の外部(第三者・マンション管理士等)に委託するという方法もあります。

いずれにしろ管理規約改訂が必要となりますが、現状打破のためにも役員なり不足でお困りの場合、検討する価値があると思われます。

居住者が安心・安全・快適に暮らせるような環境を保つためには、適切な管理が必要不可欠です。

維持管理をきちんとすることはマンションの資産価値を維持することと同義なのですから・・・。

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