1.区分所有法に規定されている基本的な用語を理解しておくこと
例えば専有部分とは?共用部分とは?管理規約とは?敷地利用権とは?等々いろいろな用語がマンションの区分所有者になるとつきまとってきます。
2.権利と義務について理解しておくこと。
区分所有法には『区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し・・・・(以下略)』とあり、団体とは「管理組合」に他なりません。
つまり、マンションを所有した時点で管理組合員になるのです。
「管理組合に入りたくない」とか「辞めたい」というようなことは法的に認められません。
3.管理組合の目的を理解しておくこと。
条文にある通り、建物並びにその敷地及びその付属施設の管理を行うことです。
つまり、「専有部分以外の共有部分と敷地の管理を全員で行うこと」
が法律で定められているということです。
またその目的はその「マンションの区分所有者による共同の利益を守ること」になるわけです。
4.理事長と理事会について
区分所有法でいう「管理者」とは理事長の事でマンション管理人や管理会社とは全くの別物であることです。
5.標準管理規約にある理事の仕事とは?
「理事会を構成し、管理組合の業務を担当する事」、理事長はその統括をすることとなっております。
詳細は省きますが17項目の最低限しなければならないことが挙げられています。※標準管理規約の「管理組合の業務」として記載があります。
とはいえ全部を遂行することは大変ですから、管理会社へ業務委託をするわけです。
ですから理事会の仕事はどれほどの対価で管理会社へ委託してチェックし、組合の承認を得るか検討することになります。
マンションの管理体制がどの程度機能するのか?理事会の大きな役割として大変重要になります。
そのマンションの維持管理と住みやすさイコール資産価値の維持となるのです。
何かご質問等ございましたらメールにて当マンション管理士宛にどうぞ