本法律の施行に伴いマンション標準管理規約の改正をどうすべきか?
改正前までに運用されていたマンション標準管理規約が「住宅宿泊事業法」の成立に伴い平成29年8月29日に改正されました。国交省は各自治体やマンション関係団体等へ同日通知を行い、管理組合への周知を依頼しました。
特に分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止の為には、その事業を許容するか否かについてあらかじめマンション管理組合においてよく議論しその結果を管理規約上に明確化しておくことが望ましいと考えられる。
このためにマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と、禁止する場合の双方の規定例を示す事とされました。
住宅宿泊事業を実施許可とする場合
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と
して使用するものとし、他の用途に供してはなら
ない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法
第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3
項の住宅宿泊事業に使用することができる。
住宅宿泊事業を禁止する場合
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と
して使用するものとし、他の用途に供してはなら
ない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法
第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3
項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
コメント(解説)において、関連の留意事項も提示
○家主居住型のみ可能とする場合
○新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
○新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
※なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)についても行った。
以上、概略として記載しましたが、対応等については各マンションの管理組合が規約の改定・(または使用細則の改定)等について規約に明確に規定し、トラブルの防止を図っておくべきでしょう。
コメントはまだありません »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
Leave a comment