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住宅民泊事業制度に伴う管理規約変更対応は? その1

2018/03/26

この法律が施行されることとなった背景と概要

近年日本への外国人観光客の急速な増大を第一原因として、都市部での宿泊場所へのニーズもこれに比例して増大しています。この増大した観光客の受入れが、既存の宿泊施設だけでは対応できず、これらに代わるものとして民間の賃貸住居の空き家・空室を有効活用し、増大を続ける観光客への宿泊施設提供サービス(民泊)を実用化が迫られているところです。

但し、これらの有効活用のためには、関係する公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りと無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が必須であり、法的な整備としての「住宅民泊事業法(民泊新法)」の施行実施をはじめとして、それぞれの関係施設における調整が急務となっています。

施行される法律の概要

1: 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出
 (氏名、住所、住宅の所在地その他)が必要
  ※ 年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(例:日数(期間)
  制限条例)の創設
  ※ 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の
  受理を含む)・条例制定事務を処理できることとする

2:家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
  <住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置>
(1) 宿泊者の衛生確保の措置
(2) 避難機器設置等の安全確保の措置
(3) 外国語による施設利用方法の説明
(4) 宿泊者名簿の備付け
(5) 騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
(6) 苦情等の処理
(7) 契約の仲介を委託する場合、登録を受けた旅行業者
  又は住宅宿泊仲介業者へ委託
(8) 標識の掲示
(9) 年間提供日数の定期報告

3:家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
4:都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、報告
  徴収、立入検査)を実施 ※ 罰則あり

といった内容です。

以下次回へ続きます。

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